日本への纳税の义务があることは日本人であろうと外国人であろうと日本に居住している限り変われない。所得税を例にあげると、外国人の场合、1年以上日本に滞在していて、在留资格があれば「居住者」となり、500万円以下の所得なら10%程度の低率の総合课税が适用されることになる。また、社会保障に関しても、「居住者」であれば国民健康保険にも加入できる。
逆に、それ以外の外国人や、日本人でも国内に住所が1年以上ない场合は「非居住者」となり、20%の源泉分离课税となる。たとえオーバーステイの不法就労者であろうとも、所得が発生すれば税金は源泉徴収という形でとられ、しかも、「居住者」と认められない场合には20%という高い税率が适応されることになる。もちろん、直接税ばかりでなく、消费税や物品税などの间接税を纳めていることはいうまでもない。
一方、そうした外国人は医疗、年金、雇用、福祉などの社会保障の対象にはならない。社会保障费は纳めていないからである。日本国民を対象とする制度上しかたのないことであるかもしれないが、一度不法滞在になると、日本人と结婚したような场合でも、国民健康保険への加入は认められず、高额な医疗费を恐れて病院に行けなかったり、诊察を受けばその支払いに苦しんだりすることになる。逆に、多额の治疗费の未払いを抱えている病院も多く、人道的见地からの治疗が病院の経営を圧迫するなどの事态も生じている。
それでは、在留资格をもち、外国人登录をしている外国人なら问题はないかといえば、必ずしもそうではない。たとえば、在日韩国•朝鲜人のように、何年も日本に住み、あるいは日本で生まれ育ち定住権をもつ人々も、税金は日本人と同様に负担しながら、参政権や监査请求のような直接请求権は认められていない。これでは、権利が同等でないのに、义务だけは同等に要求するという点で公平さを欠いているといわれてもしかたがないであろう。いずれにしても、このような外国人への対応が、国税庁、厚生省、外务省などの行政のそれぞれの部署でまちまちであれば、それは日本への不信感へとつながる可能性が大きいといえよう。